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当事務所の実績(一部)

府中市Hさん、85歳  かわいい孫にも財産を残してあげたい

Hさんにはお子さんがお二人いらっしゃいましたが、そのうちのお一人は既に他界しており、そのお孫さんがいます。
Hさんは現在住んでいる土地・家屋を残ったお子さんお一人に残してあげたいと思いましたが、お孫さんにも何か残してあげたいとも思っています。
しかしHさんが持っている財産をどのように分けたら良いのか分からずに当事務所に相談されました。
当事務所ではHさんが持っている財産をリストアップし、お孫さんには遺留分(※1)に配慮した額を残すことをご提案しました。
結果、将来お子さんとお孫さんの間で争いが起こる可能性がほとんどない遺言書を作成することができました。
※1「遺留分」とは相続人が最低限相続できる財産のことです。これを念頭に入れておかないと将来相続人同士で争いが発生する可能性が高まります。


府中市Tさん、88歳  世話になった息子の嫁に土地・家屋を譲りたい

Tさんには息子さんがお一人いたのですが、残念なことにすでに他界しており、現在はそのお嫁さんと一緒に暮らしています。
Tさんは日頃からお世話になっているお嫁さんに土地・家屋を譲りたいと思い、遺言書を書く事に決め当事務所にサポートの依頼がありました。
Tさんの心配は相続税が掛かるのでは?ということでしたが、将来小規模住宅等の特例(※2)を適用することで相続財産の評価を下げることができそうで、その心配を解消することができました。
また、お嫁さんが実際に土地・家屋を取得したときに不動産にかかる税金の負担を少しでも軽減するための対策も同時に行い、当初に考えていた負担額を大きく下げることが出来ました。
※2「小規模住宅等の特例」とは遺産の中に一定の 要件を満たす住宅や事業に使われていた宅地などがある場合、その宅地の評価額の 一定割合を減額する特例のことです。これを活用することで高額な不動産の評価額を大きく引き下げることが可能となります。



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