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遺言書の基礎知識

遺贈とは?

「相続」とよく似たもので「遺贈」があります。
相続が何の手続きもなく自動的に被相続人の財産が相続人に継承されるのに対して、遺贈とは遺言によって財産を贈与する行為です。
遺贈を受ける人は法定相続人以外でも構わないので、お世話になった方などへ遺言書で財産を残すことが可能になります(ただし、相続人の遺留分を侵害することはできません)

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つがあります。
包括遺贈とは「財産の1/4を与える」など一定の割合で遺財産を与えることです。
特定遺贈とは「甲土地をAに与える」というように特定の財産を与えるものです。




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