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公正証書遺言

当事務所がおすすめするのが公正証書遺言です。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことで、この遺言方法は最も確実であるといえます。
作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。そして、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。また、万一、正本を紛失しても再交付を受けることができるので安心です。
なお、公正証書遺言の作成には公証人の手数料がかかりますが、紛失や偽造などのリスクを回避できるという理由で多くの方がこの方式をとっています。

【公正証書遺言を作成する際に必要となる書類】
(1)遺言者の実印・印鑑証明書
(2)遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外の人に遺贈する場合、住民票など)
(3)証人の住民票と認印など
(4)通帳のコピー
(5)不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など

特徴 公証役場で公証人に作ってもらう最も確実な遺言方式
注意点 ・立ち会う証人が2人以上必要
・実印や印鑑証明書、戸籍謄本などが必要
メリット ・公証人が作成するので、まず無効にならない
・滅失、隠匿、偽造、変造の恐れがない
・家庭裁判所の検認手続きの必要もなく簡単に執行できる
デメリット ・作成のために手間と費用がかかる
・2人以上の証人が必要
・証人には遺言の内容を知られてしまう
 

【公証役場での手数料】

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000円
100万円を超え200万円まで 7,000円
200万円を超え500万円まで 11,000円
500万円を超え1,000万円まで 17,000円
1,000万円を超え3,000万円まで 23,000円
3,000万円を超え5,000万円まで 29,000円
5,000万円を超え1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円まで 43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円まで 95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算
10億円超 249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算
 
・遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。そのため、各相続人、各受遺者ごとに算出してその合計が手数料になります。
・全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算します。
・この他に紙代として数千円がかかります。
・公証人が出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)がかかります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。
「私は字がヘタだから」といって他の人に書いてもらうと、無効になるので注意が必要です。また、ワープロやパソコン使用によるものも無効となります。
自筆証書遺言の良いところはは費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できることですが、民法で定められたとおりに作成をしないと遺言として認められません。実際に、法律で定められた要件に外れたため、無効になってしまうケースが多いのも事実です。

自筆証書遺言を作成する際には以下のことを守らなければいけません。
 
(1)自筆証書遺言は必ず本人が全文自筆で書くこと。
これは遺言書の偽造を防ぐためです。ほんの一部でも、他人の代筆やパソコンの部分があれば無効となります。なお、用紙や筆記具に制限はありませんが、丈夫な用紙に文字が消えないボールペンなどで書いてください。縦書き横書きいずれでもかまいません。
なお、自筆証書遺言の有効・無効をめぐって争われる場合、自筆かどうかがで争われることが多いです。自筆かどうかがで争われた場合には、主として筆跡鑑定に頼ることになります。
 
(2)必ず日付(年月日)を記入すること。
この場合の日付も、自分で記入をします。「平成22年7月7日」など日付が客観的に特定できるように書きます。「平成22年7月吉日」という書き方では無効となります。元号でも西暦でもかまいません。また、漢数字でも算用数字でもかまいません。
 
(3)遺言書には署名・押印をすること。
印は認印でもさしつかえありませんが、実印が望ましいです。
 
(4)訂正したら、署名し訂正印を押すこと。
新たに文書を加えたり削ったりまたは変更した場合は、遺言者がその変更場所を指示し、変更した旨を付記、署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります。
ただし、署名し訂正印をするよりも、もう一度正確に書き直しをしたほうが安全です。
 
(5)書いた後は紛失しないように、十分気をつけて保管すること。
遺言書を確実に見つけてもらうことが大事ですから、分かりやすい保管場所にする必要があります。
 
(6)封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をすること。
自筆証書遺言の場合、封印をしていなくても無効ではありませんが、偽造等を避けるために封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をしましょう。
表書には遺言書と記載して裏書に作成日と署名・押印をしておきます。なお、遺族が発見時にうっかり開封しないように、「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておきましょう。
 
なお、上記の要件を満たしていても、遺言に書かれている内容があいまいな表現ですと文意が不明確となり、後で相続人や受遺者間で紛争する可能性があります。内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には公正証書遺言による方法の方が良いでしょう。
また、遺言書の保管者や、これを発見した人は、遺言者が亡くなったらすぐに、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。





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