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遺言書の基礎知識

遺留分とは?

相続人のために民法上確保された一定割合の相続財産を、遺留分といいます。
遺言によって相続人以外の人にも財産をあげることができるようになっており、遺言書で書かれた内容は、法定相続人・法定相続分よりも優先されます。
しかし、「全くの他人に全ての財産をあげる」という遺言書を作られてしまうと残された家族は気の毒です。
そのため、民法では最低限相続できる財産を「遺留分」として保障しています。
遺留分が保障されている権利者は、被相続人の配偶者、子供、父母(直系尊属)です。ただし、子供がいる場合は、父母に遺留分はありません。なお、法定相続人の第3順位である兄弟には、遺留分は保障されていません。侵害された遺留分を確保するためには、遺言により財産をもらった人等に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。さらに、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると時効で消滅してしまいます。


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