東京都で遺言書作成のお手伝いしています。お気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 1つの遺言書に夫婦連名で書いてもいいのでしょうか?
A. 1つの遺言書に複数人の連名がある場合、その遺言書は法律で無効とされています。
1人ずつ別々に遺言書を書くようにしましょう。
Q. 遺言書に有効期間はありますか?
A. 有効期間はありませんが、指定した相続人の死亡や大きな財産の変動など、遺言書の内容が実現できなくなってしまった場合にはその部分は無効とされることもあるため、定期的に見直すのも大切です。
Q. 遺言書は書き直しが出来ますか?
A. 可能です。何度でも書き直すことができます。
また、遺言書が複数ある場合は、原則として新しく書き直した遺言の内容が有効とされます。
Q. 認知症や病気の場合はどうしたら良いですか?
A. 判断能力、ご病気の状態によってその対応は異なります。
一度当事務所までご相談ください。
Q. 遺言書の作成期間は?
A. 当事務所での作成期間(公正証書遺言)は、平均1〜2カ月程度です。
Q. 遺言でペットに遺産を残すことはできるのでしょうか?
A.
ペットに直接財産を残すことはできません。
しかし、信頼できる人にペットの世話をすることを条件とした遺言書を作成することはできます(負担付遺贈といいます)
Q. 遺言には何を書いてもいいのですか?
A. 民法上は以下の事項について書くことが出来ます。これ以外の事項を書いても良いですが、法的な拘束力はありません。
- 遺産相続に関する事項
- 推定相続人の廃除、廃除の取消し(民法第893条、第894条)
- 共同相続人の相続分の指定又はその委託(民法第902条)
- 特別受益者の受益分の持ち戻し免除(民法903条第3項)
- 遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止(民法第908条)
- 共同相続人の担保責任の定め(民法第914条)
- 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条1項)
- 財産処分に関する事項
- 包括遺贈・特定遺贈(民法964条)
- 遺留分減殺方法の指定(民法第1034条)、寄附行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第158条2項)信託の設定(信託法第3条2号)
- 身分行為
- 認知(民法781条2項)
- 未成年者の後見人の指定(民法第839条)
- 未成年者の後見監督人の指定(民法第848条)
- その他
- 祭祀承継者の指定(民法第897条1項)